(保証人) 第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。2前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗