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公衆衛生修学資金貸与法 第五条 (保証人)

昭和三十二年法律第六十五号法律
(保証人)

第五条

修学資金の貸与を受けようとする者は、政令で定めるところにより、保証人を立てなければならない。

2前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

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