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公衆衛生修学資金貸与法施行令 第一条 (修学資金の額)

昭和三十二年政令第七十四号政令
(修学資金の額)

第一条

公衆衛生修学資金貸与法(以下「法」という。)第三条に規定する額は、五万円とする。

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