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公衆衛生修学資金貸与法 第三条 (貸与方法)

昭和三十二年法律第六十五号法律
(貸与方法)

第三条

修学資金は、貸与の契約に定められた月から、大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、政令で定める額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分又は三月分をあわせて貸与することができる。

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