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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第六条 (返還免除の申請手続)

昭和三十二年厚生省令第二十六号府省令
(返還免除の申請手続)

第六条

第七条第一項又は法第九条第一項、第二項若しくは第三項の規定による修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還免除申請書に、第三号に掲げる事項及び第四号、第五号又は第六号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 返還未済の修学資金の額
  2. 免除を受けようとする額
  3. 在職した保健所又は公衆衛生修学資金貸与法施行令(昭和三十二年政令第七十四号)第三条に掲げる機関(以下「保健所等」という。)の名称及び在職した期間
  4. 第七条第一項第一号又は法第九条第一項若しくは第二項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、医師又は歯科医師となつた年月日並びに前号に掲げる期間中における休職又は停職の有無及びあるときはその期間
  5. 第七条第一項第二号又は法第九条第三項の規定による免除を受けようとする場合にあつては、公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたものである旨及びその年月日
  6. 第七条第三項の規定により、引き続き保健所等に在職した者とみなされる者にあつては、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下単に「臨床研修」という。)を行つた病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及び当該臨床研修を中止し、又は終了した年月日

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