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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第五条 (借用証書)
昭和三十二年厚生省令第二十六号
府省令
(借用証書)
第五条
公衆衛生修学生は、修学資金の交付を受けたときは、そのつど、借用証書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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