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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第十二条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和三十二年厚生省令第二十六号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十二条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は提出者の氏名及び住所並びに申請又は提出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第一条第一項に規定する貸与申請書
  2. 第六条に規定する返還免除申請書
  3. 第七条第一項に規定する返還明細書
  4. 第七条第二項に規定する返還方法変更承認申請書
  5. 第八条に規定する返還猶予申請書

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