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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第八条 (返還猶予の申請手続)

昭和三十二年厚生省令第二十六号府省令
(返還猶予の申請手続)

第八条

第十条の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した返還猶予申請書に、第二号、第三号又は第四号に掲げる事項を証するに足りる書面を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 返還未済の修学資金の額
  2. 保健所等に在職する場合にあつては、その機関の名称及び医師又は歯科医師となつた年月日
  3. 保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行う場合にあつては、当該臨床研修を行う病院又は診療所の名称並びに当該臨床研修を開始した年月日及びその期間
  4. 災害、疾病その他やむを得ない理由による場合にあつては、その理由及び猶予を受けようとする期間

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