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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第九条 (学業成績表の提出)

昭和三十二年厚生省令第二十六号府省令
(学業成績表の提出)

第九条

第十二条に規定する学業成績表の提出は、毎年四月十五日までに、前学年度末における学業成績を証する書面を提出することによつて行うものとする。

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