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公衆衛生修学資金貸与法 第十二条 (学業成績表の提出等)

昭和三十二年法律第六十五号法律
(学業成績表の提出等)

第十二条

公衆衛生修学生は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年学業成績表を厚生労働大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。

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