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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第十条 (健康診断)
昭和三十二年厚生省令第二十六号
府省令
(健康診断)
第十条
法
第十二条
に規定する健康診断は、厚生労働大臣が指示する実施の場所及び期日において受けるものとする。
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