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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第十一条 (届出)

昭和三十二年厚生省令第二十六号府省令
(届出)

第十一条

公衆衛生修学生は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 氏名又は住所を変更したとき。
  2. 退学したとき。
  3. 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
  4. 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
  5. 復学したとき。
  6. 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2修学資金の貸与を受けた者は、次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちにその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

  1. 前項第一号又は第六号に掲げる事項に該当するとき。
  2. 大学を卒業した後、直ちに保健所の職員となつたとき。
  3. 前号の者が保健所の職員となつた日から起算して二年以内に医師又は歯科医師となつたとき。
  4. 保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたとき。
  5. 前号の者が当該臨床研修を中止し、又は終了した後、引き続いて再び保健所等の職員となつたとき又は保健所等の職員とならなかつたとき。
  6. 保健所等の職員でなくなつたとき(第四号に掲げる事項に該当するときを除く。)。

3修学資金の貸与を受けた者は、毎年四月十五日までに、次の各号に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、その年において前項第二号の届出をした者については、この限りでない。

  1. 住所
  2. 四月一日における職業並びに勤務先の名称及び所在地

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