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公衆衛生修学資金貸与法 第十三条 (厚生労働省令への委任)

昭和三十二年法律第六十五号法律
(厚生労働省令への委任)

第十三条

この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

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