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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第一条 (貸与の申請手続)

昭和三十二年厚生省令第二十六号府省令
(貸与の申請手続)

第一条

公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号。以下「法」という。)第二条に規定する申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した貸与申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名、性別、生年月日、本籍地及び住所
  2. 学校の名称及び所在地並びに入学の年月日
  3. 高等学校入学以後の学歴
  4. 保証人となるべき者の氏名、性別、生年月日、本籍地、住所及び職業並びに本人との続柄

2前項の貸与申請書には、大学の進学課程(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第二項に規定する大学の進学課程を修了した者と同等以上の学力があると認められる者にあつては、これに相当する課程)以後における学業成績表及び保証人となるべき者の保証書並びに学業及び人物についての所見を記載した大学の学長又は学部長の推薦書を添えなければならない。ただし、同項の貸与申請書に、保証人となるべき者が公衆衛生修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する旨を記載し、署名することをもつて保証書の添付に代えることができる。

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(施行期日)
附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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