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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第三条 (貸与申請書の提出期限等)
昭和三十二年厚生省令第二十六号
府省令
(貸与申請書の提出期限等)
第三条
第一条
の貸与申請書の提出の期限並びに
前条
の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、厚生労働大臣が定める。
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