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公衆衛生修学資金貸与法施行規則 第三条 (貸与申請書の提出期限等)

昭和三十二年厚生省令第二十六号府省令
(貸与申請書の提出期限等)

第三条

第一条の貸与申請書の提出の期限並びに前条の身体検査及び試問の実施に関する必要な事項は、毎年、厚生労働大臣が定める。

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