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公衆衛生修学資金貸与法施行令 第四条 (在職期間の計算)

昭和三十二年政令第七十四号政令
(在職期間の計算)

第四条

第七条第一項第一号並びに第九条第一項及び第二項に規定する在職期間を計算する場合においては、保健所又は前条に規定する機関の職員となつた日(これらの機関の職員となつた日において医師又は歯科医師となつていないときは、医師又は歯科医師となつた日)の属する月からこれらの機関の職員でなくなつた日の属する月までを算入するものとする。ただし、これらの機関の職員でなくなつた月において再びこれらの機関の職員となつたときは、その月を一箇月として算入するものとする。

2前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を一箇月として控除するものとする。

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