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公衆衛生修学資金貸与法施行令 第五条 (返還方法)

昭和三十二年政令第七十四号政令
(返還方法)

第五条

修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

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