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地域保健法施行令 第四条 (所長)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(所長)

第四条

保健所の所長は、医師であつて、次の各号のいずれかに該当する法第五条第一項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。

  1. 三年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
  2. 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百三十五条に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「養成訓練課程」という。)を経た者
  3. 厚生労働大臣が、前二号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者

2前項の規定にかかわらず、法第五条第一項に規定する地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、二年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない同項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てることができる。

  1. 厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者
  2. 五年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者
  3. 養成訓練課程を経た者

3前項の場合において、やむを得ない理由があるときは、一回に限り、当該期間を延長することができる。ただし、二年を超えることはできない。

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