(国の補助)
第十二条
法第二十五条第一項の規定による国の補助は、人材確保支援計画に定められた法第二十四条第二項第二号の事業(以下「人材確保支援事業」という。)のうち、次に掲げる要件に適合するものに要する費用について行う。
- 一人材確保支援事業に係る人材確保支援計画が法第四条の基本指針に即していること。
- 二その内容が適切かつ効果的であること。
法第二十五条第一項の規定による国の補助は、人材確保支援計画に定められた法第二十四条第二項第二号の事業(以下「人材確保支援事業」という。)のうち、次に掲げる要件に適合するものに要する費用について行う。