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地域保健法施行令 第十一条 (人材確保支援計画を定めることができる場合)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(人材確保支援計画を定めることができる場合)

第十一条

法第二十四条第一項の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、同項に規定する人材確保支援計画(以下単に「人材確保支援計画」という。)を定めることができる場合は、人口規模等からみて、当該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、又はその資質の向上に必要な措置を実施できる見込みがない場合とする。

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