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地域保健法施行令 第十条 (事業の報告)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(事業の報告)

第十条

厚生労働大臣は、法第十六条第二項の助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、法第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

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