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地域保健法施行令 第九条 (国の補助)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(国の補助)

第九条

法第十五条の規定による国の補助は、各年度において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。

  1. 保健所の創設費保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築、買収又は改造に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の二分の一に相当する額
  2. 保健所の創設に伴う初度調弁費厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所の創設に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の二分の一に相当する額
  3. その他の諸費次に掲げる額の合計額
    1. 厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所を創設した後に必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の三分の一に相当する額
    2. 保健所を創設した後における当該保健所の用に供する建物の建築、買収又は改造であつて当該保健所の建物の現況等を勘案して厚生労働大臣が必要であると認めたものに要する費用について、第一号の規定の例により算定した額の三分の一に相当する額

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