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地域保健法施行令 第八条 (使用料、手数料又は治療料の徴収)

昭和二十三年政令第七十七号政令
(使用料、手数料又は治療料の徴収)

第八条

保健所の施設の利用又は保健所において行う業務については、左に掲げる場合に限り、使用料、手数料又は治療料を徴収することができる。但し、被徴収者が、経済的事情により、その全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部については、この限りでない。

  1. 特に費用を要する衛生上の試験及び検査その他の業務を行う場合
  2. エツクス線装置その他の試験及び検査に関する施設を利用させるため、特に費用を要する場合
  3. 特に費用を要する治療を行う場合

2前項に規定する使用料、手数料又は治療料の額は、実費に相当する額とする。

3第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、第一項に規定する使用料、手数料又は治療料の種類及び額を定め、又は変更したときは、速やかに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

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