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地域保健法施行令 第七条 (設備)
昭和二十三年政令第七十七号
政令
(設備)
第七条
保健所には、地方の実情に応じ、衛生上必要な試験及び検査の設備、エツクス線装置その他保健所の業務を行うために必要な設備を備えなければならない。
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