(地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の地域保健法施行令第五条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の地域保健法施行令第五条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
削除