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人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)
令和四年人事院規則一一―一二
規則
· 条文 15 件 ·
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人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(総則)
第二条
第三条
(令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)
第四条
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第五条
(暫定再任用の選考に用いる情報)
第六条
(施行日前の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
第七条
(施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
第八条
(任期の更新)
第九条
(令和三年改正法附則第五条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)
第十条
(令和三年改正法附則第六条第四項の人事院規則で定める官職及び年齢)
第十一条
(令和三年改正法附則第六条第五項の規定により読み替えて適用する法第六十条の二第三項の人事院規則で定める官職及び年齢)
第十二条
(令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員)
第十三条
(人事異動通知書の交付)
第十四条
(報告)
第十五条
(雑則)