(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
第四条
任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
- 一暫定再任用を行う官職に係る職務内容
- 二暫定再任用を行う日及び任期の末日
- 三暫定再任用に係る勤務地
- 四暫定再任用をされた場合の給与
- 五暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
- 六前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。