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人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第四条 (暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

令和四年人事院規則一一―一二規則
(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第四条

任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

  1. 暫定再任用を行う官職に係る職務内容
  2. 暫定再任用を行う日及び任期の末日
  3. 暫定再任用に係る勤務地
  4. 暫定再任用をされた場合の給与
  5. 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
  6. 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

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