(令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)
第三条
令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一令和三年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された官職
- 二施行日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職
2令和三年改正法附則第四条第一項の人事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた当該官職に係る年齢とする。