(令和三年改正法附則第六条第四項の人事院規則で定める官職及び年齢) 第十条 令和三年改正法附則第六条第四項の人事院規則で定める官職は、第三条第一項各号に掲げる官職とする。2令和三年改正法附則第六条第四項の人事院規則で定める年齢は、第三条第二項に規定する年齢とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗