(令和三年改正法附則第五条第一項の人事院規則で定める官職及び年齢)
第九条
令和三年改正法附則第五条第一項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一施行日以後に新たに設置された短時間勤務の官職
- 二施行日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の官職
2令和三年改正法附則第五条第一項の人事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が同項に規定する官職と同種の官職を占めているものとしたときにおける旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた前項に規定する官職に係る年齢とする。