(報告) 第十四条 任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年五月末日までに、次に掲げる事項を人事院に報告しなければならない。一前年度における暫定再任用の状況二前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗