条文くん法令検索 AIに質問する

人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 第十五条 (雑則)

令和四年人事院規則一一―一二規則
(雑則)

第十五条

この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用)第十五条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第十四条(報告) 人事院規則一一―一二(定年退職者等の暫定再任用) 目次