(令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員)
第十二条
令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国家公務員法定年が基準日の前日における新国家公務員法定年を超える官職とする。
- 一基準日以後に新たに設置された官職(短時間勤務の官職を含む。)
- 二基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職(短時間勤務の官職を含む。)
2令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める者は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年に達している者とする。
3令和三年改正法附則第六条第六項の人事院規則で定める職員は、第一項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年に達している職員とする。