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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第十六条 (基幹道路の整備)

令和三年法律第十九号法律
(基幹道路の整備)

第十六条

過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下この条において「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わってその権限を行うものとする。

3第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下この条において「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

4前項の規定にかかわらず、基幹道路整備事業を行う都道府県は、当該基幹道路整備事業に係る基幹道路の存する市町村に対し、当該基幹道路整備事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。

5前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、同項の都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

6基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

7第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下この条及び次条第九項において「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

8北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業でその事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域におけるその事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあっては第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあっては第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、それぞれ負担し、又は補助するものとする。

  1. 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合
  2. 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合

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