(権限の委任)
第九十二条
法第三十六条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第四号、第六号、第七号及び第十三号から第十五号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第五条第一項に規定する権限
- 二法第六条第一項及び第三項に規定する権限
- 三法第八条に規定する権限
- 四法第十六条第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 五法第十八条第一項及び第二項に規定する権限
- 六法第十九条に規定する権限
- 七法第二十条第一項及び第二項に規定する権限
- 八
- 九法第二十五条第一項、第二項及び第四項に規定する権限
- 十法第二十六条第三項に規定する権限
- 十一法第二十七条第一項及び第二項に規定する権限
- 十二法第二十九条に規定する権限
- 十三法第三十条第一項及び第二項に規定する権限
- 十四法第三十一条第一項及び第二項に規定する権限
- 十五法第三十五条第一項に規定する権限
- 十六法附則第五条第二項に規定する権限
2第二十四条第五項、第六十七条、第七十四条、第七十五条第一項及び第二項並びに第七十九条に規定する厚生労働大臣の権限は地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第七十九条に規定する権限を自ら行うことを妨げない。