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臨床研究法施行規則 第九十三条 (邦文記載)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(邦文記載)

第九十三条

厚生労働大臣又は機構に提出する計画、申請書、届書その他の書類は、英語による記載を求める事項を除き、邦文で記載されていなければならない。ただし、特別の事情により邦文をもって記載することができない書類であって、その翻訳文が添付されているものについては、この限りでない。

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