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臨床研究法施行規則 第九十四条 (電磁的記録媒体による手続)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第九十四条

次の表の上欄に掲げる規定中同表の下欄に掲げる厚生労働大臣に提出する書類については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもってこれらの書類に代えることができる。

2前項の規定により同項の表の下欄に掲げる書類に代えて電磁的記録媒体が提出される場合においては、当該電磁的記録媒体は当該書類とみなす。

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