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臨床研究法 第十八条 (厚生労働大臣への定期報告)

平成二十九年法律第十六号法律
(厚生労働大臣への定期報告)

第十八条

特定臨床研究実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、特定臨床研究の実施状況について、厚生労働大臣に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の規定により報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

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