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臨床研究法 第十七条 (認定臨床研究審査委員会への定期報告)

平成二十九年法律第十六号法律
(認定臨床研究審査委員会への定期報告)

第十七条

特定臨床研究実施者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、特定臨床研究の実施状況について、当該特定臨床研究の実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会に報告しなければならない。

2前項の規定により報告を受けた認定臨床研究審査委員会が特定臨床研究実施者に対し意見を述べたときは、当該特定臨床研究実施者は、当該意見を尊重して必要な措置をとらなければならない。

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