(認定臨床研究審査委員会の認定証の交付) 第六十七条 厚生労働大臣は、法第二十三条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。法第二十六条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗