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臨床研究法施行規則 第六十七条 (認定臨床研究審査委員会の認定証の交付)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(認定臨床研究審査委員会の認定証の交付)

第六十七条

厚生労働大臣は、法第二十三条第四項の規定による認定をしたときは、認定を申請した者に対し、様式第六による認定証を交付しなければならない。法第二十六条第二項の規定による更新をしたときも、同様とする。

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