条文くん法令検索 AIに質問する

臨床研究法 第三十六条 (権限の委任)

平成二十九年法律第十六号法律
(権限の委任)

第三十六条

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「臨床研究法第三十六条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条の二(厚生科学審議会の意見の聴取) 臨床研究法 目次 第三十七条(経過措置) →