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臨床研究法 第二十九条 (厚生労働大臣への報告)

平成二十九年法律第十六号法律
(厚生労働大臣への報告)

第二十九条

認定臨床研究審査委員会は、第二十三条第一項第二号から第四号までの意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその内容を報告しなければならない。

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