(厚生労働大臣への報告) 第二十九条 認定臨床研究審査委員会は、第二十三条第一項第二号から第四号までの意見を述べたときは、遅滞なく、厚生労働大臣にその内容を報告しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗