(認定臨床研究審査委員会の認定証の書換え交付の申請) 第七十四条 認定委員会設置者は、認定証の記載事項に変更を生じたときは、様式第十による申請書及び認定証を厚生労働大臣に提出してその書換えを申請することができる。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗