(法第二十五条第四項の変更の届出)
第七十三条
法第二十五条第四項の規定による届出は、様式第九による届書を提出して行うものとする。
2法第二十三条第三項に規定する書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の同条第三項に規定する書類を添えなければならない。
法第二十五条第四項の規定による届出は、様式第九による届書を提出して行うものとする。
2法第二十三条第三項に規定する書類に記載した事項に変更があった場合には、前項の届書に、変更後の同条第三項に規定する書類を添えなければならない。