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臨床研究法施行規則 第七十二条 (法第二十五条第四項の軽微な変更の範囲)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(法第二十五条第四項の軽微な変更の範囲)

第七十二条

第二十五条第四項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 当該認定臨床研究審査委員会の委員の略歴の追加に関する事項
  3. 臨床研究審査委員会を設置する旨の定めをした定款その他これに準ずるものの変更であって、次に掲げるもの
    1. 法その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理
    2. 第一号及びイに掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰り上げ又は繰り下げその他の形式的な変更

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