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臨床研究法施行規則 第七十一条 (法第二十五条第二項の軽微な変更の届出)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(法第二十五条第二項の軽微な変更の届出)

第七十一条

第二十五条第二項の規定による届出は、様式第八による届書を提出して行うものとする。

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