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臨床研究法施行規則 第七十一条 (法第二十五条第二項の軽微な変更の届出)
平成三十年厚生労働省令第十七号
府省令
(法第二十五条第二項の軽微な変更の届出)
第七十一条
法
第二十五条第二項
の規定による届出は、
様式第八
による届書を提出して行うものとする。
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「臨床研究法施行規則第七十一条(法第二十五条第二項の軽微な変更の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
臨床研究法 第25条
様式第八
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この条文を参照している条文
第66条
第94条
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