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臨床研究法施行規則 第七十条 (法第二十五条第一項の軽微な変更の範囲)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(法第二十五条第一項の軽微な変更の範囲)

第七十条

第二十五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。

  1. 当該認定臨床研究審査委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの
  2. 当該認定臨床研究審査委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第六十六条第二項第二号から第六号までに規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの
  3. 当該認定臨床研究審査委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの
  4. 審査意見業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査意見業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれのないもの

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