(法第二十五条第一項の軽微な変更の範囲)
第七十条
法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
- 一当該認定臨床研究審査委員会の委員の氏名の変更であって、委員の変更を伴わないもの
- 二当該認定臨床研究審査委員会の委員の職業の変更であって、委員の構成要件(第六十六条第二項第二号から第六号までに規定する要件をいう。次号において同じ。)を満たさなくなるもの以外のもの
- 三当該認定臨床研究審査委員会の委員の減員に関する変更であって、委員の構成要件を満たさなくなるもの以外のもの
- 四審査意見業務を行う体制に関する事項の変更であって、審査意見業務の適正な実施に支障を及ぼすおそれのないもの