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臨床研究法施行規則 第六十九条 (認定臨床研究審査委員会の変更の認定の申請)

平成三十年厚生労働省令第十七号府省令
(認定臨床研究審査委員会の変更の認定の申請)

第六十九条

第二十五条第一項の規定による認定の申請は、変更後の第六十五条第一項に規定する申請書及び様式第七による申請書を厚生労働大臣に提出して行うものとする。

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