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特定秘密の保護に関する法律施行令 第十一条 (行政機関の長による特定秘密の保護措置)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(行政機関の長による特定秘密の保護措置)

第十一条

行政機関の長は、特定秘密を適切に保護するために、運用基準で定めるところにより、次に掲げる措置の実施に関する規程を定めるものとする。

  1. 特定秘密の保護に関する業務を管理する者の指名
  2. 職員に対する特定秘密の保護に関する教育
  3. 特定秘密の保護のために必要な施設設備の設置
  4. 第十一条の規定により特定秘密の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちからの特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲の決定
  5. 特定秘密を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限
  6. 特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限
  7. 前二号に掲げるもののほか、特定秘密文書等の作成、運搬、交付、保管、廃棄その他の取扱いの方法の制限
  8. 特定秘密の伝達(特定秘密文書等の交付以外の方法によるものに限る。第十七条第八号において同じ。)の方法の制限
  9. 特定秘密の取扱いの業務の状況の検査
  10. 特定秘密文書等の奪取その他特定秘密の漏えいのおそれがある緊急の事態に際し、その漏えいを防止するため他に適当な手段がないと認められる場合における焼却、破砕その他の方法による特定秘密文書等の廃棄
  11. 十一
    特定秘密文書等の紛失その他の事故が生じた場合における被害の発生の防止その他の措置
  12. 十二
    前各号に掲げるもののほか、特定秘密の保護に関し必要なものとして運用基準で定める措置

2第五条第一項の政令で定める措置は、前項の規程に従い、当該特定秘密に関し同項各号に掲げる措置を講ずることとする。

3第五条第二項又は第四項の規定による通知は、当該通知に係る特定秘密である情報について第三条第二号及び第三号に掲げる事項を記載した書面の交付により行うものとする。

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