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特定秘密の保護に関する法律施行令 第三条 (指定に関する記録の作成)

平成二十六年政令第三百三十六号政令
(指定に関する記録の作成)

第三条

第三条第二項の規定による同項の指定に関する記録の作成は、法第十八条第一項の基準(以下「運用基準」という。)で定めるところにより、法第三条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)及びその解除を適切に管理するための帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製するものを含む。以下「特定秘密指定管理簿」という。)に次に掲げる事項を記載し、又は記録することにより行うものとする。

  1. 指定をした年月日
  2. 指定の有効期間及びその満了する年月日
  3. 指定に係る特定秘密の概要
  4. 指定に係る特定秘密である情報が法別表第一号イからヌまで、第二号イからホまで、第三号イからニまで又は第四号イからニまでのいずれの事項に関するものであるかの別
  5. 第三条第二項の規定により講ずる措置が同項各号のいずれの措置であるかの別
  6. 前各号に掲げるもののほか、指定を適切に管理するために必要なものとして運用基準で定める事項

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