(特定秘密指定管理簿の様式等)
第七条
令第三条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。)は、特定秘密管理者が管理するものとする。
2特定秘密指定管理簿の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
3特定秘密管理者は、特定秘密指定管理簿に指定及び解除に係る事項その他の必要な事項を記載し、又は記録するものとする。
4特定秘密管理者は、前項の規定により記載又は記録をしたときは、内閣府独立公文書管理監に対し、必要に応じ、特定秘密指定管理簿の写しを提出するものとする。
令第三条に規定する特定秘密指定管理簿(以下「特定秘密指定管理簿」という。)は、特定秘密管理者が管理するものとする。
2特定秘密指定管理簿の様式は、別記様式第二号のとおりとする。
3特定秘密管理者は、特定秘密指定管理簿に指定及び解除に係る事項その他の必要な事項を記載し、又は記録するものとする。
4特定秘密管理者は、前項の規定により記載又は記録をしたときは、内閣府独立公文書管理監に対し、必要に応じ、特定秘密指定管理簿の写しを提出するものとする。